基礎控除・給与所得控除の見直し/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
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令和6年12月27日に令和7年度税制改正大綱が発表されました。
令和7年度税制改正大綱のうち、「基礎控除・給与所得控除の見直し」部分について解説していきます。
①基礎控除の見直し
●合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除金額が58万円に引き上げられます●
令和7年度税制改正大綱により、基礎控除の見直しがされました。
令和7年分以降の所得税について適用され、基礎控除についてまとめると下記のようになります。
- 合計所得金額2,350万円以下の場合:基礎控除48万円→58万円
- 合計所得金額2,350万円を超え2,400万円以下の場合:基礎控除48万円(据え置き)
- 合計所得金額2,400万円を超え2,450万円以下の場合:基礎控除32万円(据え置き)
- 合計所得金額2,450万円を超え2,500万円以下の場合:基礎控除16万円(据え置き)
※また、こちらの改正において、源泉徴収税額表が変わります。
※令和8年1月1日以後に支払う給与に関しては新しく国税庁より提供される源泉徴収税額表をお使いください。
②給与所得控除の見直し
●給与所得控除最低保証額が65万円に引き上げられます●
令和7年度税制改正大綱により、給与所得控除の見直しがされました。
令和7年分以降の所得税について適用され、給与収入によって控除額は段階的に引き上げられていきます。
※また、こちらの改正において、源泉徴収税額表が変わります。
※令和8年1月1日以後に支払う給与・賞与に関しては新しく国税庁より提供される源泉徴収税額表をお使いください。
③まとめ
基礎控除・給与所得控除の見直しによって、103万の壁(源泉所得税の発生するライン)が123万円に引き上げられました。
こちらは物価上昇における税負担の調整及び就業調整対策の観点から行われたものになります。
このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。