特定親族特別控除の創設/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
特定親族特別控除の創設
先週に引き続き、令和7年度税制改正の大綱について解説します。
今週は特定親族特別控除についてです。
令和7年度の税改正大綱には、大学生などの子(19歳~22歳)を扶養する親の税負担を軽くする「特定扶養控除」の要件緩和が明記されました。
また、新たに「特定親族特別控除」が導入されます。
特定扶養控除の年収上限が150万円に
特定扶養控除とは、大学生などの特定の子を扶養する世帯が受けられる所得控除です。現在は、子の年収が103万円を超えると、親は63万円の控除を受けられなくなっていました。しかし今後、子の年収上限が150万円に引き上げられます。
これにより、大学生などがより多くの時間働いても、親の税負担が増えることを気にせずに済むようになります。
特定親族特別控除の新設
なお、子の年収が123万円を超えた場合は、従来の特定扶養控除に加えて「特定親族特別控除」という新たな枠組みが導入されます。これにより、収入が増えたにもかかわらず世帯の手取りが減るという事態を防ぐことができます。
年収 | 控除の種類 | 控除額 |
103万円以下 | 特定扶養控除 | 63万円(所得税) 45万円(住民税) |
103万円超~123万円 | 特定扶養控除 | 63万円(所得税)
45万円(住民税) |
123万円超~150万円 | 特定扶養控除+特定親族特別控除 | 段階的に減少 |
150万円超~188万円 | 特定親族特別控除 | 段階的に減少 |
188万円超 | 控除無し | 0円 |
これらの改正は、令和7年分の所得から適用され、大学生年代の子を持つ世帯の税負担を軽減しより公平な税制を実現しようという狙いがあります。
このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、皆さんのお役に立てる情報をお届けしています。