生命保険料控除の拡充/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスの解説


令和7年度の税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合は生命保険料控除の控除額が上がることになりました。改正に至った趣旨や具体的な計算方法などを解説します。

1    制度の趣旨

子育て世代において、生命保険は扶養者に万が一のことがあった際の備えとしてのニーズがあり、子育て支援税制の一環として控除額を引き上げる。

2    制度内容

生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠について、 23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せされます。

3    一般生命保険料(新契約)控除額の計算
(改正前)


年間の生命保険料控除 控除額
20,000円以下 新生命保険料の全額
20,000円超40,000円以下 新生命保険料×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 新生命保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

(改正後)


年間の生命保険料控除 控除額
30,000円以下 新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

4    注意点

一般生命保険料控除、介護保険料控除及び個人年金保険料控除の合計摘要限度額については、現行の12万円から変更されないため、すでに限度額に達している場合は、本改正の影響額はありません。

5    改正及び適用時期

2026年分について適用されます。

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