住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。


令和7年度の税制改正において、子育て世帯等(以下、子育て特例対象個人という)を対象に借入限度額の上乗せ措置が引き続き適用されることになりました。今回は住宅ローン控除の上限金額の変化と、その影響を受けない子育て世帯等について解説します。

1    制度趣旨

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進する

2    制度内容

子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして2024(令和6)年中に入居した場合の控除対象借入限度額が上乗せされます。

3    子育て特例対象個人とは

子育て特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

①        年齢が40歳未満で、かつ、配偶者を有する者
②    年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
③        年齢19歳未満の扶養親族を有する者

4    借入限度額




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