中小企業者等に対する軽減税率の延長/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。


令和7年度の税制改正では、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、中小企業者等に適用される法人税軽減税率の特例について延長が決定されました。今回は、中小企業者等に対する軽減税率の延長について解説します

1. 軽減税率の対象企業

対象となる法人:法人税法に基づく中小企業者やその他一定の規模以下の法人(例えば、売上高や資本金が一 定以下の法人)が対象となります。

軽減税率の適用要件: 基本的には、所得金額が一定額以下であることが要件となっており、この特例の目的は、中小企業が負担する税金を軽減し、経営環境の改善を支援することです。

2. 特例の内容

中小企業者等の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%(本則課税:19%)の適用時期が、改正前の「2025(令和7)年3月31日までに開始する事業年度」から2年間延長され、「2027(令和9)年3月31日までに開始する事業年度」となる。

ただし、次の見直しを行う。

① 所得の金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げる。
② グループ通算制度の適用を受けている法人を適用除外とする。

3. 適用期間の延長

これまで適用されていた軽減税率が、一定期間で終了予定でしたが、改正によりその適用期間が2年間延長されることになりました。
これにより、2026(令和8)年度以降の法人税の申告においても、特例が引き続き利用できるようになります。

まとめ

この法人税軽減税率の特例延長により、中小企業は引き続き税負担を軽減し、企業活動に必要な投資や賃上げの支援を受けることができます。この措置は、特に規模の小さい企業にとって非常に重要な税制上の支援となり、今後の事業戦略に大きな影響を与える可能性があります。



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