中小企業経営強化税制の見直し・延長/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスよりお届けします
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令和7年税制改正大綱に「中小企業経営強化税制の見直し・延長」の項目が設けられました。
中小企業経営強化税制とは
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられる制度
経営力向上計画の要件
- 特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること
- 経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合する設備の取得
経済産業大臣が定める要件について
売上向上のための施策および設備投資時期を示した行程表の作成
経済産業大臣が定める要件に適合する設備について
- 機械装置:1台(1基)の取得価額が160万円以上のもの
- 工具・器具備品:1台(1基)の取得価額が30万円以上のもの
- 建物・付属設備:1の建物及び付属設備の取得価額の合計額が1,000万円以上のもの
- ソフトウェア:1の取得価額が70万円以上のもの
経営力向上計画の効果
取得価額を限度とした特別償却または取得価額の7%の税額控除の選択適用
※一定規模の中小企業者等の取得の場合は取得価額の10%の税額控除が可能
新たに機械の購入や設備導入を考えられている場合は、こちらの制度を活用できる可能性がございます。
ただし、原則として納品前の提出・許可が必要になっております。
このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。