中小企業法人税率軽減特例の延長について


中小企業法人税率軽減特例

原則として普通法人又は人格のない社団法人等の法人税率は23.2%とされておりますが、資本金1億円以下の中小企業者等の場合、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用されます。(年800万円を超える金額については23.4%となります。)

こちらの軽減税率は19%とされておりますが、令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度については、15%の軽減税率が適用されておりました。

適用対象

  1. 普通法人のうち期末資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金の額もしくは出資金の額を有しないもの
  2. 公益法人等
  3. 協同組合等
  4. 人格のない社団等

概要

コロナ禍により、回復基調にあった中小企業の業況、資金繰りが悪化していることから、中小企業法人税の軽減税率(年800万円以下の所得金額に適用。本則19%、租税特別措置15%)の特例について、当初の期限であった2020年度末から、2022年度末へと2年間延長されました。

2018年度までの過去5年間の同特例の適用件数は年々増加しており、特例の利用により得られる法人税の負担軽減効果は最大で32万円とのことです。その他、中小企業M&A促進税制などの諸施策を通じ、中小企業の経営安定化と競争力の強化を実現し、地域経済や日本経済の競争力強化を図るのが狙いとなっております。

適用時期

2021年4月1日~2023年3月31日までに開始する事業年度

本日は中小企業法人税率軽減特例の延長について紹介いたしました。

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