セルフメディケーション税制の延長


概要

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康診断や予防接種など健康の維持増進及び疾病予防に取り組む個人の税負担に対する配慮として、2017年に創設されました。

特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)などを購入し、その購入代金合計が1世帯当たり年間1万2,000円を超えた場合、その分を課税対象から所得控除する制度で、医療費控除との選択適用が認められます。

2021年12月末に期限を迎える予定でしたが、5年間延長され、対象医薬品の要件も変更されました。

具体的には、スイッチOTC医薬品から医療費の適正化効果の低いものを対象外とし、効果が高いと考えられる薬効(3薬効程度)が対象に加えられました。

また、手続きも簡素化されました。従来は申告の際、健康の保持増進や疾病予防への取り組みを行ったことを示す書類(取組関係書類)として、健康診断の受診結果などの添付や提示が求められていました。

今回の見直しにより、確定申告書の提出際に添付すべき医薬品購入費の明細書にその取り組みに関する事項を記載することで、添付や提示が不要となります。ただし、申告期限から5年間はこれらの取組関係書類を医療費の領収書とともに保存して起き。税務署から求められた際には提出する必要がございますので注意が必要です。

適用時期

  • 医薬品の範囲の見直し:2022年分以後の所得税
  • 添付書類の見直し:2021年分以後の確定申告に適用

ポイント

  • 指定された市販薬の購入代金が1世帯当たり年間1万2000円を超えた場合、その分を所得から差し引くことができる「セルフメディケーション」税制を延長
  • 必要書類の添付・提示が不要になり、手続きが簡素化

今回は簡単にではございますが、セルフメディケーション税制について紹介させて頂きました。如何でしたでしょうか。

岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。