退職所得課税の適正化について/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


概要

退職所得課税は、多額の退職金を短期間で受け取る「天下り」が社会問題となったことなどを受け、2012年度の税制改正で役員勤続年数が5年以下の法人役員の役員退職手当等について、退職所得を計算する際に「2分の1」を乗じないこととされました。

今回の改正では昨今の雇用流動化を踏まえ、勤続年数が5年以下の従業員に対する退職手当等(短期退職手当等)についても、制限が加えられることとなりました。

2022年以降の短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税を適用しないこととなります。例えば、勤続5年で退職した従業員が退職金1,000万円を受け取った場合の所得税は、改正前と改正後とでは2倍以上に跳ね上がり、住民税も高額となるので注意が必要です。

適用時期

2022年分以後の所得税

退職所得に係る所得税額の計算については勤続5年超の場合、以下の計算で算出されます。

税額=(収入金額 - 退職所得控除額) ×1/2×税率

※退職所得控除額:勤続年数20年までは1年につき40万円、勤続年20年超の場合、1年につき70万円(20年超部分) + 800万円
※税率:課税退職所得金額の区分に応じて5-45%の所得税と10%の住民税

今回は退職所得課税の適正化に関して紹介させて頂きましたが、如何でしたでしょうか。

岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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