カーボンニュートラルに向けた投資促進税制及びDX投資促進税制


カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

概要

2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロ(カーボンニュートラル)実現の政策に基づき、脱炭素化に向けた”グリーン投資”を積極的に実践する企業を対象に税制の優遇措置が設けられました。

対象となるのは大きく2つで、①脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入(※1)、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入(※2)、です。

①の製品イメージとしてはCO₂の排出を減らす省エネ半導体や次世代型リチウムイオン電池など、②については炭素生産性を相当程度向上させる機械装置や器具備品、風力発電など再生エネルギーへ切り替えるための設備投資も含みます。

措置内容については、投資額の5%または10%を法人税から差し引くことができ、税額控除以外の選択肢としては、取得価額の50%の特別償却があります。なお、優遇措置を受けるには投資を通じた脱炭素への貢献を示す事業計画の提出・認定が必要です。税額控除上限は後述のDX投資促進税制と合計し当期法人税額の20%となります。

適用時期

産業競争力強化法改正施行日~2024年3月31日までの取得等

(※1)
①脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入
…温室効果ガス削減効果が大きく、新たな需要拡大に寄与することが見込まれる製品の生産に使用される設備など
(Ex.化合物パワー半導体、燃料電池等)
なお、優遇内容は税額控除10%または特別償却50%となります。

(※2)
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
…事業所などの炭素生産性(エネルギー起源CO₂排出量など)を相当程度向上させる計画に必要となる設備
(Ex.再生エネルギーへの一部切り替え、エネルギー管理設備導入など)
なお、炭素生産性の向上による措置内容は下記の2通りです。
・3年以内に10%以上向上した場合⇒税額控除10%または特別償却50%
・3年以内に7%以上向上した場合⇒税額控除5%または特別償却50%

ポイント

  • 温室効果ガス削減につながる設備投資に際し、一定の条件を満たせば投資額の最大10%を法人税額から差し引くか、50%の特別償却を措置
  • 対象となる投資額の上限は500億円で3年間の時限措置

DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制

概要

DXに必要なクラウドを活用した設備投資や研究開発などの関連投資に対し、2年間の時限措置として税額控除(5%か3%)、または特別償却30%が措置されました。

適用時期

産業競争力強化法改正法施行日~2023年3月31日までの取得等

ポイント

DXに向けた設備投資額の最大5%を法人税額から控除(投資額上限300億円)

如何でしたでしょうか。

岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。