住宅ローン控除の13年適用が再延長。改正の概要を解説!/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
住宅ローン控除が13年のままで再延長
2021年度の税制改正大綱で住宅ローン控除が延長となりました。名古屋の税理士法人アイビスが税制改正の概要を解説します。
住宅ローン控除の税制改正の概要
2021年度の税制改正による住宅ローンの概要について以下のようになります。
現行の控除期間13年の措置は、契約期限と居住開始期限を1年延長
契約期限と居住開始期限について以下要件を満たす場合に適用が可能
- 1:契約期限
- ・注文住宅:2020年10月から2021年9月まで
- ・分譲住宅等:2020年12月から2021年11月まで
- 2:居住開始期限
- ・注文住宅、分譲住宅等を問わず2021年1月から2022年12月
- ・コロナウイルスによる居住開始日の遅延は問われない。
- ・50㎡以上の住宅について、控除率や所得要件等についての変更はありません。
控除期間13年の措置の延長分
- 所得制限を設け、床面積要件を40㎡以上へ変更
- 契約期限と居住開始期限について以下要件を満たす場合に適用が可能
- 1:契約期限
- ・注文住宅:2020年10月から2021年9月まで
- ・分譲住宅等:2020年12月から2021年11月まで
- 2:居住開始期限
- ・注文住宅、分譲住宅を問わず2021年1月から2022年12月
- ・40㎡以上50㎡未満のものは、所得合計が1,000万円以下の者が適用対象
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