所得税の還付申告義務について


所得税の還付申告提出期間の改正

改正前の提出期間については、その年の翌年1月1日から3月15日
改正後の提出期間については、その年の翌年1月1日から5年間
提出期間について、期間が延びているため申請を期限内の申請をするようにしましょう。

還付申告とは

確定申告書の提出義務がない人でも、所得税が年間の所得金額について計算した所得税額よりも、給与等からの源泉徴収額や予定納税額の方が多いときは、確定申告を行うことによって、納付過剰分については、所得税の還付を受けることが出来ます。

還付申告の具体例

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき
(9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

出典  国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

還付申告の提出について注意

青色申告特別控除については、還付申告書を提出する方であっても、55万円又は、65万円の青色申告特別控除を適用するためには、その年の確定申告期限までに確定申告書の提出が必要となってくるため、注意が必要です。

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