請求書等の交付がない支払に関するインボイス制度の対応/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け


令和5年10月1日より開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の要件を受けるため、適格請求書等の保存が必要となります。
では請求書等の交付がない家賃等の支払に関する対応について、岡崎市の税理士法人アイビスが解説します。

原則として、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要となります。また適格請求書として必要な記載事項は、一つの書類ですべてが記載されている必要はないため、複数の書類全体で記載事項を満たすこともできます。
※参照 国税庁Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

新規契約の場合

令和5年10月以降に契約を結ぶ「新規契約」の場合の必要書類は下記となります。

  1. 登録番号等の記載されている「賃貸借契約書」
  2. 銀行発行の振込金受取通知書(口座振込の場合)
  3. 通帳(口座振替の場合)

既存契約の場合

令和5年9月30日以前からの契約での必要書類は下記となります。

  1. 賃貸借契約書
  2. 銀行発行の振込金受取通知書(口座振込の場合)
  3. 通帳(口座振替の場合)
  4. 登録番号等の必要事項の記載のある通知書

岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様に有用な情報を提供しております。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さいませ。


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