請求書等の交付がない支払に関するインボイス制度の対応/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の要件を受けるため、適格請求書等の保存が必要となります。
では請求書等の交付がない家賃等の支払に関する対応について、岡崎市の税理士法人アイビスが解説します。
原則として、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要となります。また適格請求書として必要な記載事項は、一つの書類ですべてが記載されている必要はないため、複数の書類全体で記載事項を満たすこともできます。
※参照 国税庁Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
新規契約の場合
令和5年10月以降に契約を結ぶ「新規契約」の場合の必要書類は下記となります。
- 登録番号等の記載されている「賃貸借契約書」
- 銀行発行の振込金受取通知書(口座振込の場合)
- 通帳(口座振替の場合)
既存契約の場合
令和5年9月30日以前からの契約での必要書類は下記となります。
- 賃貸借契約書
- 銀行発行の振込金受取通知書(口座振込の場合)
- 通帳(口座振替の場合)
- 登録番号等の必要事項の記載のある通知書
岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様に有用な情報を提供しております。
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