中小企業向けの所得拡大税制/岡崎市の税理士法人アイビスが最新税制情報をお届け
中小企業向け所得拡大税制の見直し
令和4年度の税制改正大綱にて見直しの行われた中小企業向け所得拡大税制について岡崎市の税理士法人アイビスが解説いたします。
適用要件
雇用者全体の給与総額が、対前年比1.5%以上増加している。
控除額と控除率
- ①基本控除:雇用者全体の給与総額の対前年増加額×15%
- ②賃上げによる上乗せ:雇用者全体の給与総額が前年対比で2.5%以上の増加 15%
- ③教育訓練費の上乗せ:教育訓練費が前年対比で10%以上の増加 10%
- ※1:教育訓練費の上乗せにより従前の中小企業等経営強化法による経営力向上の証明は廃止される見込みとなります。
- ※2:控除額の上限は法人税額の20%までとなります4.
岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さいませ。