住宅ローン控除に係る確定申告手続き/岡崎市の税理士法人アイビスより情報をお届け

令和5年以後に入居するした場合の令和6年1月1日以後の確定申告及び年末調整にて適用

令和5年以後に居住の用に供する家屋については、住宅ローン控除を適用させるためには、住宅ローンを組む金融機関等に「住宅ローン控除申請書」の提出が必要です。

そうすることで、住宅ローン控除申請書の提出を受けた金融機関等は、住宅ローンの残高を記載した調書を所轄の税務署に提出するため、購入者自身は税務署に住宅ローンの残高証明書の提出がなくなります。

住宅ローン控除に係る証明書が税務署から送られてきたものには、住宅ローン残高が記載されることとなります。

今までは、銀行からの残高証明書と税務署からの住宅借入金等特別控除申告書の2つが必要でしたが、税務署から送られる住宅ローン控除係る証明書のみで証明書として機能します。

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