寄付金控除の適用漏れにご注意を/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け
寄付金控除とは
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、「特定寄附金」を支出した場合に、所得控除を受けることができる制度を寄付金控除といいます。また、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することも可能です。
寄付金控除の金額
- 次のいずれか低い金額-2千円=寄付金控除
- ➀その年に支出した寄付金の額の合計額
- ②その年の総所得金額の40%相当額
寄付金控除の誤りやすい事例
ふるさと納税を行なった方で、確定申告を行う場合に、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和3年中に支払ったふるさと納税の金額の全てを寄付金控除の計算に含める必要があります。
出典 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q19