一時所得の申告漏れ/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け


一時所得とは

一時所得とは、営利を目的とした継続的行為から生じる所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質・資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得をいいます。
※出典 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

一時所得に該当する所得

  1. 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く。)
  2. 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とした継続的行為から生ずるものを除く。)
  3. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
  4. 法人から贈与された金品
  5. 遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

生命保険会社等から、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告の必要があるのか、また、競馬などの公営競技の払戻金も課税の対象に該当しますので、高額な払戻金を受けられた方は、申告の必要がありますのでご注意下さい。

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