税務調査 帳簿提出について/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


税務調査時に帳簿の提出を求められたときにできない場合

過少申告加算税及び無申告加算税について、税務調査が入った場合において、調査時に調査官より帳簿の提出を求められた場合において、提出することが出来なかったり、売上や収入についての記帳が不十分で確認できなかった場合には、過少加算税や無申告加算税に加えて罰則が加算されることとなりました。

帳簿が提出できなかったり、帳簿を提出したとしても売上や収入等の記載が半分以上記載がなく、確認ができない場合においては、加算税の10%を加算され、帳簿の3分の1以上が記載がなかった場合には、加算税の5%をそれぞれ加えて納税する必要があります。

この罰則については2024年1月以降に法定申告期限が到来する国税において適用されます。

会社の情報をしっかりと管理できるようにしていき、調査等があった場合にも問題なく対応できるようにしていきましょう。

岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さいませ。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。