申請渋滞にご注意を!時限特例ラストイヤー/税に関するご相談は税理士法人アイビスへ
岡崎市にある税理士法人アイビスです。
今回は「償却資産税を3年間軽減させる制度」について解説します。
今年(2022年度末)が申請期限になるので、検討中の方はお早めにご準備ください。
償却資産税とは
事業に利用される機械装置・乗り物・備品などは収益を上げる能力がある資産として「固定資産税」が毎年課されています。
土地や家屋に課されるものとは要件が違うため、上記に挙げた資産については固定資産税の中でも「償却資産税」と呼ばれます。
税優遇
①制度概要
中小企業等経営強化法に基づき、一定の計画に沿って取得した設備にかかる償却資産税を3年間軽減する制度です。
②制度遍歴
2018年 生産性向上特別措置法に基づく特例
計画認定 5万件超
設備台数 15.5万台
免除額 1.7兆円
2021年 中小企業等経営強化法に基づく税優遇
計画認定 8,413件
設備台数 24,915台
免除額 3,682億円
③人気の理由
☆賃上げ促進税制や研究開発税制などの減税制度とは異なり赤字決算でも恩恵をフルに受けられる点
中小企業向けの特例の多くは法人税の負担を減免するものであるため、利益の出ていない事業者にとっては無関係のものでした。
しかし、償却資産税については赤字でも課されるため法人税の減免よりもありがたい特例といえます。
さらに、昨年5月より優遇内容の拡充と延長が行われ、それまでは機械装置・器具備品に限られていましたが、事業用家屋と構築物も追加されています。
④特例の適用対象となる設備
- 一定期間内に販売された新しいモデル
労働生産性が年3%以上向上する
- 機械装置 【160万円以上】
- 構築物 【120万円以上】
- 建物附属設備 【60万円以上】
- 測定器具・検査器具・器具備品 【30万円以上】
- 30万円以上の設備とともに取得した事業用家屋
要件を満たす設備を今年12/31までに取得すると来年から3年間の償却資産税について優遇を受けられます
⑤税優遇を受けるまでの流れ
1.取得する設備が要件を満たしているという証明書をメーカーを通じて入手
2.導入計画書の作成
3.経営革新等支援機関の確認を受ける
4.書類をすべてそろえて自治体に計画申請
5.認可が下りたあと設備取得
6.市町村へ税務申告
※工業会の発行する証明書については年内の[後出し提出]が認められていますが、認定が下りる前の設備投資は税優遇は受けられない
⑥まとめ
手続上、やりとりしなければならない書類が多く、その相手も多くなっています。
さらに、これから年末に近づくほど様々な書類が行政機関へ殺到し"申請渋滞"が発生しやすい状況になります。
計画の認定を受けなければ設備を取得することができないため、最悪の場合、年内に認定を受けることができず、設備投資計画そのものが来年に持ち越しになってしまう可能性もゼロではありません。
中小企業庁も「経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上時間を要する場合があります」と余裕を持った準備を呼びかけています。
この特例は時限措置であり、その期限は今年度末なので、制度の利用を考えている方はすぐに準備に取り掛かるようにしましょう
- この制度を使いたいが、イマイチ方法がわからない
- 他の税優遇の制度についても知りたい
など、疑問や質問等ございましたら、岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスまでお気軽にお問い合わせください。