住宅ローン控除について①/岡崎市の税理士法人アイビスより情報をお届け

住宅ローン控除とは、マイホームを購入するときに住宅ローンを組むことによって受けることが出来る税制になります。

2022年税制改正において住宅ローン控除の改正が行われました。
何点か変更となっている部分について

借入限度額について
・認定住宅が5,000万円が改正後(令和4年~5年入居)5,000万円、(令和6年~7年入居)4,500万円。

 また新しくZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅が追加されました。
・ZEH水準省エネ住宅は(令和4~5年入居)4,500万円、(令和6年~7年入居)3,500万円となっており、
・省エネ基準適合住宅は(令和4年~5年入居)4,000万円、(令和6年~7入居)3,000万円となっております。
・その他の住宅は4,000万円が改正後(令和4年~5年入居)3,000万円、(令和6年~7年入居)は2,000万円となっております。

住宅ローン控除の期間については、令和4年~5年入居については13年間ありますが、令和6年~7年入居の場合は10年となっております。購入のタイミングでなく、入居のタイミングで期間が変更するので、13年間控除を受ける場合には令和5年度中に入居が必要となります。

また控除率については、従来は1%だったのが、0.7%となっております。

住民税の控除限度額についても変更となっており従来は所得×7%(最高13.65万円)から所得×5%(最高9.75万円)

所得の要件としては従来は3,000万円以下だったのが、2,000万円以下に変更となっております。

今回は住宅ローン控除改正の大枠を紹介しました。
次回は中古住宅な場合等の記事を記載してまいります。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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