住宅ローン控除について①/岡崎市の税理士法人アイビスより情報をお届け
住宅ローン控除とは、マイホームを購入するときに住宅ローンを組むことによって受けることが出来る税制になります。
2022年税制改正において住宅ローン控除の改正が行われました。
何点か変更となっている部分について
借入限度額について
・認定住宅が5,000万円が改正後(令和4年~5年入居)5,000万円、(令和6年~7年入居)4,500万円。
また新しくZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅が追加されました。
・ZEH水準省エネ住宅は(令和4~5年入居)4,500万円、(令和6年~7年入居)3,500万円となっており、
・省エネ基準適合住宅は(令和4年~5年入居)4,000万円、(令和6年~7入居)3,000万円となっております。
・その他の住宅は4,000万円が改正後(令和4年~5年入居)3,000万円、(令和6年~7年入居)は2,000万円となっております。
住宅ローン控除の期間については、令和4年~5年入居については13年間ありますが、令和6年~7年入居の場合は10年となっております。購入のタイミングでなく、入居のタイミングで期間が変更するので、13年間控除を受ける場合には令和5年度中に入居が必要となります。
また控除率については、従来は1%だったのが、0.7%となっております。
住民税の控除限度額についても変更となっており従来は所得×7%(最高13.65万円)から所得×5%(最高9.75万円)
所得の要件としては従来は3,000万円以下だったのが、2,000万円以下に変更となっております。
今回は住宅ローン控除改正の大枠を紹介しました。
次回は中古住宅な場合等の記事を記載してまいります。
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