転居等により所轄税務署が変更となった場合の所得税・消費税の振替納税について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説。
振替納税とは
振替納税とは納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引き落としにより国税を納付する手続きです。利用に当たっては事前に所轄の税務署または預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります。
転居等により所轄税務署が変更となった場合や振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には新たに振替納税の変更手続きが必要です。
提出期限
振替納税をご利用される国税の納期限まで
転居等により所轄税務署が変更となる場合
R4年度の確定申告書より申告書の第1表に「振替納税継続希望」欄が追記されています。
こちらは振替納税を以前よりご利用されている方が転居等により所轄税務署が変わった際に、引き続き振替納税を希望する際に○を記載することとなります。
○を記載しなかった場合は従前通り変更手続きが必要となります。
※すでに転居後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」等を提出している場合は記載不要となります。
確定申告や税金のことでお困りのことがございましたら岡崎市・名古屋市にあるアイビススタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。