上場株式等の配当所得等の課税方式の一体化について/岡崎市にある税理士法人アイビスはお役にたてる情報を発信しています
上場株式等に係る配当所得等については①申告不要方式②総合課税方式③申告分離課税方式の3つの課税方式があります。
納税義務者が所得税の確定申告及び個人住民税の申告を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でした。
しかし令和4年度の改正により所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から令和6年度の住民税からは所得税・住民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため所得税・住民税で異なる課税方式選択することができなくなります。
申告不要方式
確定申告を行わないで源泉徴収のみで完結させる方式です。
総合課税方式
配当以外の他の所得と合算し所得税を計算する方式で配当控除が適用されます。
所得税:累進課税、住民税:5%
申告分離課税方式
総合課税とは異なり他の所得とは合算しない代わりに上場株式の損失との損益通算をすることができる方式で配当控除の適用はありません。
所得税:15.315%、住民税:5%
令和5年度までの課税方式の選択について選択できる期限と方法
住民税の納税通知書が送達される前までに下記のいずれかの方法により選択が可能となります。
①確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の特定配当等・特定株式等の全部の申告不要の欄に○を記入して確定申告をおこなう
②住民税の申告書に「上場株式等の所得に関する住民課税方式選択の申出書」及び収入関係書類(特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し、確定申告書の写し)を添付して提出する
※所得税の確定申告後、上記方法による住民税の課税方式の選択をしない場合は所得税の確定申告における課税方式が適用されます。
令和6年度からの課税方式について
所得税・住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
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