適格請求書発行事業者の登録申請書の提出はされていますか。/岡崎市にある税理士法人アイビスの解説。


適格請求書等保存方式の概要

令和5年10月1日以後、適格請求書発行事業者から受けた適格請求書の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。
適格請求書には区分請求書の記載事項に加え適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等を記載する必要があります。

適格請求書発行事業者になるには

適格請求書の発行事業者の登録を受けようとする事業者は納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

登録スケジュール

令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は原則 として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
但し、今回の「令和5年度税制改正の大綱」の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後(令和5年3月31日以後)に提出する登録申請書に困難な事情についての記載がなくても令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。

岡崎市、名古屋市にある税理士法人アイビスは今後も皆様にお役に立てる情報を提供していきます。インボイスの登録申請などお困りのことがあればアイビススタッフまでお気軽にお問合せください。


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