個人事業者等の各種届出書の簡素化/岡崎市の税理士法人アイビスより情報をお届け


令和5年税制改正大綱により、個人事業者がその事業を開始し、または廃止した場合に行う届出書等の提出を「一括」で行えるよう、各届出書の記載事項の簡素化が行われました。
対象書類と見直しの時期について紹介します。


対象書類 見直し時期
個人事業の開業・廃業等届出書 令和8年~
青色申告の取りやめ届出書
青色申告承認申請書 令和9年~
青色専従者給与届出書
給与支払い事務所等の開設等届出書
納期の特例承認申請書

提出時期の見直し


対象書類 現行 改正案(令和8年~)
個人事業の開業・廃業等届出書 開業等の日から1月以内 開業等の日の属する年分の確定申告期限
青色申告の取りやめ届出書 やめようとする年の翌年3月15日まで やめようとする年分の確定申告期限

事務所等を移転する場合


現行 改正案(令和8年~)
移転前の所轄税務署 納税地の所轄税務署

開業届の提出期限が事業開始等の日から1ヶ月以内で、確定申告書の提出期限が翌年の3月15日であったため、別々に提出する必要がありましたが、今回の改正により提出時期が同じになり、一括で提出が可能になりそうです。
また記載事項の簡素化もあり、届出書の一括化が期待できそうです。
令和8年からになるので、変更等がありましたら随時お伝えします。

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