法人税の重加算税の取扱いについて/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説


令和5年度改正で、納付すべき税額が300万円を超える部分の無申告加算税の割合が引き上げられる等の加算税の見直しが行われました。同改正は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

加算税制度についての見直し内容

① 高額無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ
② 一定期間繰り返し行われる無申告に対する無申告加算税等の加重措置の整備
①では、高額な無申告について納付すべき税額が300万円を超える部分の無申告加算税の割合が現行の20%から30%に引き上げられる。
②では、前年及び前々年の国税について無申告加算税又は無申告加算税に代えて課される重加算税(無申告加算税等)を課された者が行う更なる無申告に対して、無申告加算税等を10%加重する措置が講じられる。令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用されるため、例えば、令和6年3月期決算法人の場合、税務調査において、同4年3月期、同5年3月期が無申告で、同6年3月期も無申告だった場合に、同6年3月期の無申告加算税等が10%加重される(調査通知前、かつ、更正・決定予知前の無申告加算税を除く)。

繰り返し無申告の加重措置の見直し

改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていました。従来の制度では、複数年無申告だった場合で、今回が初めての無申告加算税適用だったというような「意図的に無申告を繰り返すケース」に対応できなかったため、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されました。

無申告加算税の割合


納付すべき税額 50万円以下 50万円超~300万円以下 300万円超
改正前 15% 20%
改正後 15% 20% 30%※

※納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実等に基づく税額については、判定から除外

連年無申告への無申告加算税の割合


300万円以下の税額部分 無申告 仮装隠蔽
無申告加算税 重加算税(無申告)
改正前 15%(20%) 40%
改正後 25%(30%) 50%※

※前年度と前々年度の国税について無申告加算税・重加算税が課される場合

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