インボイス制度における物品切手等により課税仕入れを行った場合の取扱い/岡崎市・名古屋市の税理士法人アイビスが解説

消費税法における物品切手等の取扱いとその範囲

消費税法上における取扱いとして、物品切手等の譲渡は非課税とされており、物品切手等と引換えに物品(商品)の給付や役務の提供が行われた際に課税対象となります。
また物品切手等は、「商品券その他名称を問わず、物品の給付請求権を表彰する証書」や「役務提供又は物品の貸付に係る請求権を表彰する証書」と定義付けされており、具体的な証書として下記が挙げられます。

物品切手等に該当する証書等の具体例

商品券、図書カード、プリペイドカード、公共交通機関の乗車券、定期券、映画やテーマパークの入場券

インボイス制度における物品切手等の取扱い

1:取得時の金額と適格請求書に記載された金額が異なる場合
現行制度では、物品切手等と引換えに物品給付として課税仕入れを行った場合、支払対価の金額を物品切手等を取得した際に要した金額し仕入税額控除の適用を受けています。しかしインボイス制度においては、適格請求書に記載された金額をもって、仕入税額控除の適用を受けることになるため、物品切手等の「取得に要した金額」にかかわらず、「適格請求書に記載された金額」をもって仕入税額控除の適用を受けることとなります。
2:適格簡易請求書に該当する物品切手等が回収される場合
映画の入場券のような適格簡易請求書に該当する物品切手等が、役務提供を受ける際に発行事業者により回収される場合、一定の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除の適用を受けることができます。
上記のような物品切手等には、適格簡易請求書としての記載事項の記載があることから、物品切手等に記載された金額をもって仕入税額控除の適用を受けることとなります。

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