インボイス「登録日前又は登録日以後に登録を取りやめる場合の手続き」について/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説


令和5年10月1日を登録日としていた事業者が、登録日前又は登録日以後に登録をやめる場合の手続きについて解説します。

登録日前にインボイス登録を取り下げる手続き

令和5年9月30日までに取下書の提出が必要になります。
例えば、令和5年6月1日登録申請書を提出して、登録日を同年10月1日とする個人事業者が登録を取り下げる場合の取下書の提出期限は、令和5年9月30日までとなります。
取下書は、法令等で書式が定められているわけではありません。取下書の書式等については、下記の通りになります。

取下書の書式等

書式 指定なし。事業者の任意
記載事項 登録申請者の氏名・名称、納税地、取下げの旨、取り下げる書類の名称(登録申請書)、登録申請書の提出年月日、登録申請書の提出方法(書面又はe-Tax)、登録番号(通知を受けている場合)など
提出先 インボイス登録センター

※郵送の場合は、発信主義(通信日付)ではなく、到達主義を採用しているため注意が必要です。9月30日が土曜日のため、郵送の場合、令和5年9月29日必着で提出しなければなりません。

登録日以後にインボイス登録を取り消す手続き

登録を取り下げることができるのは、登録日前前でとなるため、登録日以後の場合は、取消しの手続を行う必要があります。
令和5年10月1日を登録日としていた事業者が、登録日以後、取消しの手続をした場合は、少なくとも同年10月1日から課税期間の末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じることを注意喚起しています。
登録を取り消す場合、登録取消届出書を提出する必要があります。令和5年度改正では、登録取消届出書の提出期限が見直され、登録を取り消す課税期間の初日から起算して15日前の日までに同届出書を提出しなければなりません。

※郵送の場合は、取下書とは異なり発信主義を採用しています。令和6年から登録を取り消す場合は、その15日前の日の令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出する必要があります。この際、郵便物等に12月17日までの通信日付印があればよいとされています。

経過措置適用事業者の取り消しについて

免税事業者が登録を受けるには、原則、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要だが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、同届出書の提出が不要となる経過措置が設けられています。
この経過措置を適用して登録を受けた事業者が登録を取り消す場合、登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務が免除されない点に注意が必要です。(令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた事業者を除く)

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