インボイス制度における注意すべき事例とは/最新税制情報を岡崎市の税理士法人アイビスが解説
令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートします。
この記事ではインボイス制度における注意点を事例ごとにまとめて解説していきます。
●インボイス制度において注意すべき事例
1.登録の取り下げ・取り消し
1-1.インボイス制度開始前に適格請求書発行事業者の登録を取り下げる
令和5年10月1日以後の取り下げはできず、取り消しのみになります。
ただし、少なくとも令和5年10月1日~課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付・保存義務、消費税の申告義務が生じます。
※ 令和5年10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。
※ インボイス制度開始後、登録申請書を提出してから登録日までに登録を取り下げたい場合も取下書対応になります。
1-2-1.インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者の登録を取り消す
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取り消しとなります。
1-2-2.経過措置の適用による登録を行った事業者が
令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に取り消す
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができますが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず納税義務は免除されません。
2.2割特例
2-1.課税事業者選択届出書の提出により
適格請求書発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受ける
令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができますが、当該課税期間中に提出しないと当該課税期間は2割特例の適用を受けることができません。
2-2.2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について
2割特例の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受ける
2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することでその翌課税期間について簡易課税制度の適用を受けることができます。
※ 申告時に届出書を提出しても当該申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできません。
●免税事業者に係る登録等の手続・2割特例に係る手続
免税事業者に係る登録等の手続
令和5年10月1日~令和11年9月30日 までの日の属する課税期間 |
左記以後 | ||
登録手続 | 提出書類 | 登録申請書 | 登録申請書 課税事業者選択届出書 |
提出期限 | 登録希望日(提出日から15日以後の希望日) を記載して提出 ※ 令和5年10月1日に登録を受けたい場合は 9月30日までに提出 |
課税期間の初日から起算して15日前の日 課税事業者選択届出書は課税期間の初日の前日 |
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取消手続 | 提出書類 | 登録の取り消しを求める旨の届出書(登録日前までは取下書) | |
提出期限 | 取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日 ※ 令和5年10月1日を登録日として申請している事業者が取り下げる場合は 取下書は9月30日(郵送の場合は9月29日必着)までに提出 |
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取り消し後の納税義務 | 登録日から2年経過日の属する課税期間の末日まで ※ 令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者については その登録日を含む課税期間の納税義務は生じるが その翌課税期間からは免税事業者に該当する場合納税義務なし |
課税選択した課税期間の初日から 2年経過日の属する課税期間の初日以後は 課税選択不適用届出書を提出することができ この場合、当該届出書の提出日の属する課税期間の 翌課税期間以後は納税義務なし |
2割特例に係る手続
※ 2割特例の適用に届出は不要
提出対象者 | 提出期限 | |
課税事業者選択不適用届出書 | 課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日前から 課税事業者となる同日を含む課税期間に 適格請求書発行事業者の登録を受け 2割特例の適用を受ける事業者 |
令和5年10月1日を含む 課税期間の末日 |
簡易課税制度選択届出書 | 2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間において 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者 |
2割特例の適用を受けた課税期間の 翌課税期間の末日 |
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