R6年からの住宅ローン減税について/税に関するご相談は岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスへ
R6年・R7年に新築住宅に入居する場合、R6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
ポイント
- 住宅ローンを受けるには省エネ基準に適合する必要がある
- 省エネ性能に応じて住宅ローン減税の借入限度額が異なる
- 住宅ローン減税の申請には省エネ基準以上適合の「証明書」が必要となる
省エネ基準に適合
R6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
住宅ローン減税の借入限度額
住宅の環境性能等 | 借入限度額 | |
R4・5入居 | R6・7入居 | |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
省エネ基準に適合しない「その他の住宅」 | 3,000万円 | 0円(※1) |
(※1)R5年12月末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2,000万円
省エネ基準以上適合の「証明書」が必要となる
省エネ基準に適合していることを証する証明書として以下のいずれかの書類が必要となる
①建築住宅性能評価書
②住宅省エネルギー性能証明書
詳しくは岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせください。