インボイス制度施工日前後の仕入税額計算の変更/岡崎市の税理士法人アイビスによる解説
インボイス制度が開始されると消費税の税額計算方法が大幅に変わってきます。
令和5年10月1日のインボイス制度施行日をまたぐ課税期間については、施行日前後で消費税額計算方法を変更しても問題ありません
売上税額の計算方法
インボイス制度における売上税額の計算方法は原則として「割戻し計算」になります。
適格請求書発行事業者の登録を受けている場合のみ、特例として積上げ計算を選択することや、割戻し計算と積上げ計算の併用も可能になります。
しかし、税率ごとの消費税額等の記載がない簡易インボイスを交付する場合は、積上げ計算を行うことはできません。
仕入税額の計算方法
インボイス制度における仕入税額の計算方法は原則として「積上げ計算」になります。
特例として割戻し計算を選択することもできますが、積上げ計算と割戻し計算を併用することはできません。
ただし、売上税額計算の一部で積上げ計算を適用した場合には、仕入税額計算で割戻し計算を適用することはできないため、積上げ計算を選択しなければなりません。
仕入税額の計算方法の変更
仕入税額の計算方法を変更する場合、本来課税期間ごとの選択になりますが、施行日である令和5年10月1日をまたぐ課税期間においては、同日前後で計算方法を統一する必要はありません。
例えば、施行日前は売上税額と仕入税額について割戻し計算を適用していたが、同日以後仕入税額について積上げ計算を選択した場合、課税期間の中途であっても届出等の手続なしで計算方法を変更できます。
なお、施行日前まで売上税額は積上げ計算・仕入税額は割戻し計算を適用している場合、同日以後は適用が認められない組み合わせのため、課税期間の中途であっても計算方法の変更が必要になります。
この他にも岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。
気になる点やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。