インボイス開始後の接待飲食費5,000円基準について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説


税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。
この5,000円の判定は、「税込経理」を行っている場合には「税込」で、「税抜経理」を行っている場合には「税抜」で、それぞれ判定します。インボイス制度が開始した場合にはどうなるのでしょうか。
今回はインボイス開始後の接待飲食費5,000円の判定基準について解説していきます。

税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりありません。しかし、税抜経理を採用する企業は、「インボイス発行事業者である飲食店」か、「インボイス発行事業者でない飲食店」かによって、この5,000円基準が変わります。
下記のとおりの金額にて判定します。

税抜き経理の場合

インボイス発行事業者である飲食店で飲食等を行った場合

⇒税抜5,000円(税込5,500円)

インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合

・令和5年10月1日から令和8年9月30日

⇒税抜4,902円(税込5,393円)※経過措置80%

・令和8年10月1日から令和11年9月30日

⇒税抜4,762円(税込5,239円)経過措置50%

・令和11年10月1日以降

⇒税抜4,545円(税込5,000円)経過措置なし

経過措置により仕入税額相当額の80%または50%を仕入税額控除の対象にできるため判定金額が異なるので注意が必要です。

この他にも岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。
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