取引先へのインボイス対応働きかけについて/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説


令和5年10月から開始するインボイス制度に伴い、取引先に登録の意思確認をする必要があります。しかし、取引先に登録の意思確認をすること自体が「登録強要」と受け取られ問題視されるのかと不安に思う向きもあります。今回は、どのような働きかけをした場合に違反に当たらないのかを見ていきます。

登録の要請は違反行為に当たらない

公正取引委員会等が公表した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」によると、インボイス制度を契機に、免税事業者である取引先に課税事業者への転換を求めること自体は独占禁止法上問題にならないとしています。

独占禁止法で協議なしの一方的な通告が違反行為に抵触

独占禁止法等では、取引上優越する地位を利用した“一方的な”価格の引下げや設定等について違反行為になりえるとしています。
例えば、「課税事業者にならない場合は取引価格を引き下げる」「それにも応じなければ取引を打ち切ることにする」などと一方的に通告することは、独身禁止法や下請法上、問題となる恐れがあります。取引先が取引価格の維持を求めてきたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面や電子メール等で回答することなく取引価格を引き下げる場合も問題となります。

免税事業者自身が選択できる状態であれば違反行為にならない

独占禁止法や下請法上、取引価格の変更や設定等について双方の合意があれば特段問題はありません。
独占禁止法や下請法上、問題とはならない行為・問題となるおそれがある行為
○問題とはならない行為
・登録すること又はしないことによるメリット・デメリットを説明すること
・次のような選択肢を示すこと
①    インボイス発行事業者として登録した場合は、取引条件は変わらない
②    インボイス発行事業者として登録しない場合は、現状の取引価格に含まれる消費税等相当額を段階的に取引価格から引き下げる
・登録事業者(課税事業者)になることを要請すること
×問題となるおそれがある行為
・「登録しなければ取引を打ち切る」と一方的に通告すること
・「登録しなければ価格を引き下げる」と一方的に通告すること

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