インボイス制度における旅費の取扱いについて/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説


令和5年10月1日より消費税のインボイス制度が開始されます。
制度開始以後、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書の保存が要件となります。その中で今回は旅費の取扱いについて詳しく解説していきます。

従業員等に支給する出張旅費等

会社が従業員等に対して支給する旅費として代表的な支払には出張旅費、宿泊費、出張手当、通勤手当などがあります。原則として出張旅費特例によりインボイスの保存は不要とされています。
ただし従業員が立替払いする場合と会社が出張旅費を支給する場合では取り扱いが異なります。

旅費を立替払いとして支払った場合

インボイスの宛名が従業員になっている旅費を立替払いとして処理した場合、インボイスの記載要件を満たしていないため、事業者が仕入税額控除を行うには、立替精算書と支払いをした従業員宛てのインボイスが必要となります。

事業者が出張旅費として支払った場合

会社が出張旅費規程に基づき出張旅費を支払った際には立替金精算書やインボイスの保存については不要となります。
この一定の事項につきましては、取引の相手方や取引内容、取引金額など記載された帳簿の保存に加えて「出張旅費特例」と記載する必要があります。
なお仕入税額控除を受けることができる金額は「その旅行に通常必要であると認められる部分」に限られています。

公共交通機関による3万円未満の旅客運送

インボイスの交付が免除されています。したがって、従業員が立替払いをした場合でも、従業員宛のインボイスを保存する必要はなく、帳簿に「出張旅費特例」と記載すれば仕入税額控除が認められます。
ただし公共交通機関とは「船舶、バス、鉄道」となるためタクシーや航空機は公共交通機関に該当しないためこの特例が適用されませんので3万円未満でも適格請求書の保存が必要となります。

詳しくは岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。