媒介者交付特例の注意点/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説
媒介者交付特例
媒介者交付特例とは、インボイス制度が開始した際の委託販売において、一定の要件を満たすことで、取次ぎを行う受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、受託者の名称及び登録番号を記載したインボイスを委託者に代わって購入者に交付することができる特例となります。
一定の要件
- 媒介者交付特例を適用するにあたって下記の両要件を満たすことが必要です。
- ➀委託者及び受託者共にインボイス発行事業者に該当すること
- ②委託者が受託者へ自己がインボイス発行事業者の登録を受けている旨、取引前までに通知していること
媒介者交付特例の注意点
委託者にインボイス発行事業者以外の者が混在する場合の受託者の対応
媒介者交付特例では、受託者は複数の取引先から委託を受け、複数の委託者に係る商品を売上先に販売した場合、一枚のインボイスで交付を行うことができます。
しかし、事業者が購入した場合、委託者にインボイス発行事業者とそれ以外の事業者が混在しており、両者の区分がなければ全ての委託者がインボイス発行事業者に該当すると誤った認識を与えることが想定されるため、インボイスの表示において、注釈や備考欄若しくは記号等を用いて区分表示を行うことが必要になります。
岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスでは事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に岡崎市・名古屋の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせください。