電子帳簿保存法の背景と目的/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説


平成10年に初めて電子帳簿保存法が制定されました。幾度の改正を重ね、現在の電子帳簿保存法が制定されました。令和2年の改正時に猶予期間が設けられていましたが、令和5年12月にその湯世機関が終了し、令和6年1月1日より本格的に始まります。そこで、今回は電子帳簿保存法の背景と目的について解説します。

電子帳簿保存法とは

国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類・取引関係書類)について、電磁的記録(電子データ)による保存を認める法律のことです。

背景

従来、国税関係の帳簿や書類は、紙で保存するのが原則でした。そのため、電子データになっている文書をわざわざ印刷して、保存することを義務付ける企業も珍しくありませんでした。また、印刷して紙で保存するためには「スペースの確保が必要」「コストがかかる」といった問題もありました。そこで、業務の効率化、書類を管理する人の負担の軽減、保存場所の確保と紙や印刷にかかるコストの削減などを目的として電子帳簿保存法が定められました。

目的

電子化、ペーパーレス化による生産性向上

日本は諸外国に比べ官民ともにペーパーレス化、電子化が遅れているとされています。ビジネスにおいて紙でのやり取りも多く、契約書などは押印から製本、郵送など手間とコストが必要です。デジタル化を推進することで業務が効率化し、生産性も向上します。

テレワークなど新しい働き方への対応

コロナ禍で急速に普及したテレワークですが、一方で書類にハンコを押すためだけに出社する「ハンコ出社」なども話題になりました。ペーパーレス化を推進することで、テレワークをはじめとした新しい働き方にもきちんと対応できるようになります。

まとめ

電子帳簿保存法は、税金に関係する書類を電子データとして保存するためのルールです。
ただし、電子データで保存するためには、一定の要件を満たさなければいけません。要件は電子帳簿保存法によって定められており、時代とともに見直しが行われてきました。
次回は、電子帳簿保存法の対象者と対象書類について解説します。

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