電子帳簿保存法の対象者と対象書類について/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします

2022年に電子帳簿保存法が改正され、電子データ(メール・FAX等)で受信した取引情報は電子データでの保存が義務化され、紙での保存は原則禁止になります。

今回の記事では電子帳簿保存法の対象者と対象書類について解説します。

①電子帳簿保存法の対象者

電子帳簿保存法の対象者は、所得税・法人税の保存義務者です。

よって、電子帳簿保存法の対象者はすべての法人・個人事業主が対象ということができます。

②電子帳簿保存法の対象書類

電子帳簿保存法の対象となる書類は下記のようなものがあります。

A)国税関係帳簿

仕訳帳、売掛帳、買掛帳、総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳 など

B)国税関係書類

試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書 など

C)取引関係書類

見積書、注文書、納品書、領収書、請求書 など

③電子帳簿保存法の制度

電子帳簿保存法の制度は3つあります。

  1. 電子帳簿・電子書類
  2. スキャナ保存
  3. 電子取引

ここからは各対象書類について詳しく解説していきます。

1.電子帳簿・電子書類

電子的に作成した総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書などを作成したデータのまま保存すること

2.スキャナ保存

取引先から紙で郵送などにより受け取った契約書・請求書・領収書などを専用のスキャナにかけるかスマホ等で撮影したものをスキャンデータとして保存すること

3.電子取引

取引先からメールやFAXで受信した契約書・請求書・領収書などをクラウド上のシステムやPCに保存すること

この3つのうち電子帳簿保存法で”義務”となるのは、3.電子取引 になります。

しかし、令和5年度税制改正により検索要件が不要となる対象者について明示されました。

検索要件が不要となる対象者

  1. 基準期間(2期前)の売上高が5,000万円以下
  2. 電子データの出力画面の提示または提出の求めにすぐに対応できる

次回以降も引き続き電子帳簿保存法の解説をしていきます。

次回は「電子保存の要件(真実性・可視性)について」です。

岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスはこのように皆様のお役に立てる情報を随時配信しております。


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