スキャナ保存~真実性の確保の要件~/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスの解説


(1)書類の授受後
スキャンしたデータを保存するには、おおむね7営業日以内にタイムスタンプを押してシステムに入力します。

(2)タイムスタンプ
スキャナ保存の際に付与するタイムスタンプは、総務大臣が認定する特定の要件を満たしたものである必要があります。

(3)タイムスタンプ不要のケース
入力期間内に入力したことが確認できる時刻証明機能を備えていれば、タイムスタンプの付与に代えることができます。

(4)タイムスタンプ、システムへの入力単位
複数枚で一つの請求書や複数のレシートが1枚の台紙に貼付される場合、これを「一の入力単位」として行います。 反対に、関連性を持たない複数の取引関係書類を一度にスキャニングした場合、これを「一の入力単位」として、処理することはできません。

(5)スキャニング
スキャニングは、原則としてカラー(256階調以上)で、かつ鮮明(解像度200dpi以上)に行う必要があります。

(6)データを保存するシステム
スキャンしたデータは、訂正又は削除が不可であるか、訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるシステムに保存することとされています。

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