優良な電子帳簿の保存ルールについて①/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説


制度概要

「一般電子帳簿」の場合、①「操作説明書」や「帳簿の作成や備付け、保存に係る事務手続」等の備付け、②ディスプレイやパソコン、プリンタなどの見読可能装置等の備付けのみで、データ保存が可能となります。
他方では記録したデータの訂正・削除の履歴が確認できたり、記録したデータの検索ができたりしたりするなど事後的に検証ができ、いわば経理上の誤りを是正しやすい環境がシステム上整えられているものといえます。このような電子帳簿については、電帳法では「優良な電子帳簿」と位置づけて、他の最低限の要件のみを満たす「一般電子帳簿」との差別化を図っています。その普及を進めていくために、「優良な電子帳簿」については申告漏れについて課される過少申告加算税の額を軽減するなどのインセンティブ措置が設けられています。

対象となる帳簿

法人税法、所得税法及び消費税法に係るもの

①所得税法または法人税法上の青色申告者が保存しなければならないこととされている仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿

②消費税法上の事業者が保存しなければならないこととされている次の帳簿
イ、課税仕入れの税額の控除に係る帳簿
ロ、特定課税仕入れの税額の控除に係る帳簿
ハ、課税貨物の引取りの税額の控除に係る帳簿
ニ、売上対価の返還等に係る帳簿
ホ、特定課税仕入れの対価の返還等に係る帳簿
へ、資産の譲渡等又は課税仕入れもしくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項に係る帳簿

「優良な電子帳簿」の保存ルールとは

「優良な電子帳簿」の保存ルールは「国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件」であり、その概要は以下のとおりです。

「一般電子帳簿」の保存要件(「操作説明書等の備付け」と「ディスプレイ等の設置」)に加えて、以下の要件を満たすこと

【1】 記録事項の訂正・削除履歴等の確保等

①記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること

②その業務の処理に係る通常の期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること

【2】帳簿間の相互関連性の確保

作成した電子帳簿の記録事項について、これに関連する帳簿の記録事項との間に相互にその関連性を確認できるようにしておくこと

【3】検索機能の確保

以下の検索機能を確保すること

①取引年月日、取引金額、取引先を検索条件として設定できること
②日付または金額について、範囲指定により検索できること
③2つ以上の任意の記録事項の組み合わせた条件により検索できること

※税務職員のダウンロードの要請に応じる場合には、上記②、③の機能は不要

岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様のお役にたてる情報を随時お届けしています。電子帳簿保存法等など何かお困りなことがございましたらお気軽に税理士法人アイビススタッフまでお問合せください。


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