会社設立後の労務関連の手続き/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


今回は会社設立後の労務関連の手続きについて解説します。

① 労働保険(労災保険・雇用保険)関連の届出

労働保険には一元適用事業と二元適用事業があります。
■一元適用事業…労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取扱う事業
■二元適用事業…事業の実態からして労災保険・雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等を別個に二元的に行う事業で、主に農林漁業・建設業が該当します。
今回は一元適用事業の場合の届け出についてお知らせします。

労災保険(一元適用事業)→所轄労働基準監督署に提出


提出書類 提出期限
保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

※概算保険料申告書については、労働基準監督署の他、都道府県労働局、日本銀行(代理店・歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可能)

雇用保険(一元適用事業)→所轄公共職業安定所(ハローワーク)に提出


提出書類 提出期限
適用事業所設置届 設置の日の翌日から起算して10日以内
被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで

※事業を開始した日から10日以内に、先に労働基準監督署で労災保険の手続き(保険関係成立届)をしてから、ハローワークで雇用保険の手続き(適用事業所設置届)をして下さい。

② 社会保険関連の届出

健康保険・介護保険・厚生年金保険を総称して社会保険といいます。会社設立をした場合は、従業員が事業主だけでも社会保険への加入が義務付けられています。


提出書類 提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届 会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 資格取得の事実発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 従業員に扶養家族がいる場合
事実発生から5日以内
国民年金第3号被保険者※届 配偶者に扶養されることになった場合

※国民年金 第3号被保険者…会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


       ⇒アイビスなら労務管理についても対応ができます。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。