法人設立の際の届出書について/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け


先週火曜日、法人設立の際に提出する税務届出についてお届けしました。
今回は、法人設立届出書について解説します。

法人設立届出書

会社設立後、税務署(国)に会社を設立したこと及び会社の概要を知らせることを目的としたものです。
この書類は、法律上、必ず提出しなければならないものです。


提出期限 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
提出先 納税地の所轄税務署
添付書類
定款、寄附行為、規則又は規約の写し

なお、以前は登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が必須でしたが、手続きの簡素化により税務署への提出は不要になりました。

法人設立・設置届出書

都道府県及び市町村に提出しなければならないものです。
提出期限は各自治体によって異なるため、提出先の窓口に確認しておく必要があります。
下記は、愛知県及び名古屋市の提出期限になります。


愛知県 名古屋市
提出期限 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 法人設立の日から30日以内
提出先 管轄の県税事務所 栄市税事務所
添付書類
定款、寄附行為、規則又は規約の写し
登記事項証明書の写し
定款、寄附行為、規則又は規約の写し
登記事項証明書の写し
その他の参考資料

登記事項証明書の提出は、税務署のみ提出が不要になりました。
県や市に提出する際は、求められる場合があります。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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