法人設立の際の届出書について②/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け


法人設立の際に提出する税務届出の中で、給与支払事務所について解説します。

給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立して従業員を雇い、給与を支払うようになると必ず提出しなければならない届出です。
この届出は、従業員を雇用して給料等を支払うことを税務署に通知するものです。
法人で、社長一人であったとしても給与を支払っている場合には提出が必要になります。


提出期限 提出先
給与支払事務所等の開設日から1か月以内 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

   ⇒ 岡崎市 税理士法人アイビスでは給与計算代行を請け負っております。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付することが原則です。
しかし、源泉所得税の納付手続きを毎月行うのは手間がかかります。
そこで、要件を満たせば源泉所得税の納付を年2回にできる特例があります。その特例の承認を申請するために提出するのが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。


適用要件 提出期限 提出先
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者 提出期限は定められていない
原則として、申請書を提出した日の翌月支給分から適用されます。当月支給分は適用されないので、注意が必要です。
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。


納期の特例申請書を提出した月が2月中の場合 給与等 納期限
2月支給分 3月10日
3月~6月支給分 7月10日

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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