法人設立の際の届出書について③/岡崎市の税理士法人アイビスが法人設立のお力になります


法人設立の際に提出する税務届出の中の、棚卸資産の評価方法について解説します。

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棚卸資産の評価方法の届出書

会社は毎期末、その時点で保有している棚卸資産を評価し、金額を確定しなければなりません。
棚卸資産の評価方法には複数の種類があり、評価方法によって売上原価が変動し、利益の額も変動します。評価方法を事業年度ごとに変えることで、利益操作ができてしまいます。
そのような不正会計を防ぐために「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出し、会社が採用している評価方法を税務署に届け出る必要があります。


提出対象 棚卸資産の評価を最終仕入原価法以外でしたい会社
提出期限 設立事業年度の確定申告期限(仮決算による中間申告を行う場合には当該申告期限)
提出先 納税地の所轄税務署

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合

「最終仕入原価法による原価法」が適用されます。
「最終仕入原価法」とは、その期の最後に仕入れた時の単価で計算する評価方法です。それほど手間がかからないため、多くの中小企業が採用しています。

棚卸資産の評価方法

原価法・・・棚卸資産の取得原価をベースに評価する方法。
・個別法
・先入先出法
・総平均法
・移動平均法
・最終仕入原価法
・売価還元法
低価法・・・上記原価法のいずれかの評価方法により評価した金額と、期末時点での時価のうち、低いほうの金額をもって評価する方法。低価法を適用した場合は、次の期首に振り戻しの処理が必要です。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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