法人設立の際の届出書について④/岡崎市の税理士法人アイビスが法人設立のお力になります


法人設立の際に提出する税務届出の中の、減価償却資産の償却方法の届出書について解説します。

減価償却とは

固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理です。
基本的に年数の経過によって価値が減るものを指しており、「減価償却資産」といいます。そのため、土地など年数が経過しても価値が減らないものは減価償却の対象になりません。

減価償却の計算方法

定額法…毎年同額の償却費を計上。計算が簡単で、将来の計画が立てやすいことがメリット。
定率法…年が経過するについて償却費の額が減少。ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。
定率法のほうが当初の償却額が大きいため税金上のメリットが大きいといわれています。しかし、減価償却資産の耐用年数、業績、売上計上のタイミング、経費の額によっては定額法のほうがメリットになる場合もあります。

減価償却資産の償却方法の届出書

「減価償却資産の償却方法の届出書」は必ず提出しなければならない書類ではありません。届出書を提出しない場合、償却方法は「定率法」が自動的に適用されるからです。
提出すれば、減価償却資産ごとに定率法と定額法を選ぶことが可能になります。
下記、法人の資産別償却方法をまとめたものです。


届出を行う場合 法定償却方法
建物 定額法
建物附属設備
構築物
機械装置 定額法
定率法
定額法
車両運搬具
工具器具備品
ソフトウェア 定額法

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください


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