法人設立の際の届出書について⑥/岡崎市の税理士法人アイビスが法人設立のお力になります


法人設立の際に提出する税務届出の中の、事前確定届出給与に関する届出書について解説します。

事前確定届出給与とは

役員に対して、所定の時期に所定の金額を支払うという旨を定め、事前に税務署に届出をして支払う給与のこと。

メリット

役員賞与はそのままでは損金として計上されないが、事前確定届出給与の届出を行うことによって、損金算入することが可能。非常勤の役員に対して、年に数回報酬を支払うケースも、届出をすることで損金対象となる。

デメリット

①事前に届出が必要
②業績の好調、不調に関係なく事前に届出をした給与の金額を指定した日付に支給しなくてはいけないこと。
③届出の給与と異なる金額を支給した場合、また指定した日付に支給せず別の日に支給をしてしまった場合は、その事前確定届出給与の全額が損金不算入になること(事前に届出をした金額と実際に支給をした金額の差額ではなく、実際に支払った金額の全額)。

損金算入するためには?

株主総会で決議して議事録を作成し、期限までに一定事項を記載した届出書を所轄税務署へ提出。届出書に明記した時期と金額が完全に一致した形で役員に報酬支給を行う。

注意事項

税務上の規定に沿って支給している役員報酬でも、不当に高額な部分については損金に算入できないケースもある。

提出期限


届出事由 届け出期限
株主総会等の決議によって所定時期に所定金額を支給することを定めた場合 次のうち、いずれか早い日が期限となる
①事前確定届出給与を定めた定時株主総会等から1月を経過する日
②事業年度開始の日から4月を経過する日

新設法人の場合 設立の日以後2月を経過する日

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上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。

   ⇒アイビスグループ 会社設立10の約束


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