法人設立の際の届出書について⑤/岡崎市の税理士法人アイビスが法人設立のお力になります


法人設立の際に提出する税務届出の中の、有価証券の評価方法について解説します。

     ⇒税理士法人アイビスの会社設立サービスについてはこちら

有価証券の評価方法

移動平均法…取得する都度、「(取得前の帳簿価額+新しく取得した金額)÷株数」で計算する方法。
総平均法…事業年度開始の時に所有していた有価証券の帳簿価額と、その事業年度中に取得した有価証券の取得価額の合計を足したものを有価証券の総数で除して平均単価を出して、その平均単価に、最後に持っている株数を乗じて計算する方法。


メリット デメリット
移動平均法 売却の都度、売却損益を確定させることができる 売却の都度その時点での譲渡単価を計算する必要があるため、売却や購入銘柄が多い場合は管理が煩雑になる
総平均法
期末に一括して譲渡原価の算定を行うため管理が簡単 期末にならないと譲渡原価が確定しないため売却損益の金額が期末まで確定しない

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

有価証券を新規に取得した場合や、区分・種類の異なる有価証券を追加で取得した場合に、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合に提出します。
「有価証券の評価方法の届出書」は必ず提出しなければならない書類ではありません。
届出書を提出しない場合、評価方法は「移動平均法」が自動的に適用されるからです。
提出すれば、区分、種類ごとに移動平均法と総平均法を選ぶことが可能になります。
下記、有価証券の区分、種類をまとめたものです。


区分 種類
売買目的有価証券 おおむね金融商品取引法第2条第1項第1号から第21号まで(第17号を除きます。)の各号の区分による。
例)国債証券、地方債証券、社債券、株券、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券など

満期保有目的等有価証券
その他有価証券

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。