育児休業中の給付金について/岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせします
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
育児休業給付とは 被保険者が1歳(一定の場合は1歳2か月。保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。 支給対象者 ・雇用保険の被保険者 ・休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上...
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