育児休業中の給付金について/岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせします
育児休業給付とは
被保険者が1歳(一定の場合は1歳2か月。保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。
支給対象者
・雇用保険の被保険者
・休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月、又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
上記の条件を満たしたうえで
①育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
②就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
支給額
休業開始6か月以内…休業開始時賃金日額×支給日数×67%
休業開始6か月経過後…休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※休業開始時賃金日額…育児休業開始前(産前産後休業開始前)6か月の賃金÷180日
支給申請手続き
事業主を経由して事業所の所在地を管轄するハローワークに2か月に一度支給申請が必要
育児休業の詳しい内容はリーフレットをご覧ください!https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf
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