令和4年10月から最低賃金が改定されます/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお知らせ
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
最低賃金とは 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めてもそれは法律によって無効とされ最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。 適用される対象者は 雇用形態...
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