相続放棄と代襲相続/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します。
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相続放棄と代襲相続 相続放棄があった場合、相続を放棄したものは初めから相続人にならなかったものとみなします。 相続放棄は代襲相続の原因とはなりませんので、相続放棄が発生すると、血族相続人の相続順位に変動が生じることがあり相続人の範囲が変更することもあります。 上図をもとに、いくつかのケースを想定して...
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