相続放棄と代襲相続/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します。

相続放棄と代襲相続

相続放棄があった場合、相続を放棄したものは初めから相続人にならなかったものとみなします。
相続放棄は代襲相続の原因とはなりませんので、相続放棄が発生すると、血族相続人の相続順位に変動が生じることがあり相続人の範囲が変更することもあります。


上図をもとに、いくつかのケースを想定してみます。

子①のみが相続放棄した場合

子①は初めからいなかったものとみなされるので、血族相続人第1順位は子②のみとなります。
相続人は配偶者と子②となります。

子①と子②の両方が相続放棄した場合

血族相続人第1順位の子がいないので第2順位の父母と、配偶者が相続人となります。

子の両方と両親が相続放棄した場合

兄弟と配偶者が相続人となります。

相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額等の計算基礎となる「法定相続人」は、相続の有無にかかわらず相続放棄がなかったものとして算定されます。
上図でいうと、相続放棄があってもなくても、「子①」「子②」「配偶者」が「法定相続人」となります。

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